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「子ども・子育て支援金」の給与天引き開始へ

令和8年4月分の保険料より、「子ども・子育て支援金制度」に基づく支援金の徴収が始まります。従業員の給与から新たな控除が発生するため、制度の概要と実務上の取り扱いを理解しておくことが重要です。特に、給与計算を自ら行っている事業主にとっては、早めの準備が欠かせません。そこで、事業主として知っておきたい制度のポイントを解説します。

子ども・子育て支援金制度について

日本では少子化と人口減少が進み、将来の社会保障制度や経済の持続性に影響が出るとされています。こうした課題に対応するため、政府は児童手当の拡充など子育て支援策を強化しており、その財源の一部として創設されたのが「子ども・子育て支援金制度」です。この制度は税金ではなく、医療保険料に上乗せして徴収される「社会保険料方式」である点が特徴です。子どもの有無にかかわらず、医療保険に加入する人が広く負担を分かち合い、社会全体で子育て世帯を支える仕組みとなっています。
協会けんぽや健康保険組合など被用者保険に加入している場合、令和8年度の支援金率は0.23%(労使折半)となっています。年収に応じた負担額の試算も政府から公表されています。

被用者保険における年収別の支援金額の試算(令和8年度)

年収 被保険者一人当たり(月額)
200万円 192円
400万円 384円
600万円 575円
800万円 767円
1000万円 959円

※算出方法は以下のとおり。
・年収(標準報酬総額。毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。
・年額を12で割って月額にしたものに、1/2(本人拠出分)を掛けて算出。なお、同時に本人拠出分と同額(全体の1/2)を、事業主が負担。

給与・賞与計算の取り扱い

支援金の徴収は4月保険料から始まります。ただし、社会保険料は翌月徴収のため、5月支給給与から天引き開始となるのが一般的です。

計算式は次のとおりです。
子ども・子育て支援金=標準報酬月額×0.23%(労使折半)
労使折半となるため、実際の支援額は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023 を乗じた金額の半分の額になります。
給与計算を自社で行っている場合は、健康保険料の計算に加えて、この支援金の控除設定を追加する必要などあります。

4月以降の賞与にも支援金がかかります。
子ども・子育て支援金 = 標準賞与額(1,000 円未満切捨て) × 0.23%(労使折半)
なお、支援金は令和8年度が初年度であり、令和9年度・10年度にかけて段階的に引き上げられる予定です。

給与明細書への表示はどうするか

法律上、給与明細に「子ども・子育て支援金」を独立して記載する義務はありません。健康保険料に合算して表示しても問題ありませんが、こども家庭庁は内訳の明示を推奨しています。
給与計算ソフトで別表示が可能な場合は、「子育て支援金」などの名称で表示すると従業員の理解が進みやすくなります。合算表示とする場合は、事前に従業員へ説明しておくと混乱を防げます。

従業員への説明は早めに

新たな控除項目が追加されるため、従業員から質問を受ける可能性があります。事業主として制度の背景や仕組みを簡潔に説明できるよう、基本的なポイントを押さえておくことが望まれます。

Q1 これは増税なのですか?

A1 税金ではなく、医療保険料に上乗せして徴収される「社会保険料方式」の支援金です。ただし給与から新たに控除されるため、負担が増えたと感じる人もいるかもしれません。

Q2 子どもがいなくても、支払う必要がありますか?

A2 制度は「社会全体で子育てを支える」という考え方に基づいています。将来の社会保障制度を維持するため、子どもの有無にかかわらず広く負担を分かち合う仕組みです。

Q3 会社は負担しないのですか?

A3 支援金は労使折半です。企業も従業員と同じ割合で負担します。

Q4 支援金の負担は今後も増えますか?

A4 令和8年度の支援金率は 0.23%ですが、法律に基づき令和10年度まで段階的に引き上げられる予定です。具体的な料率は年度ごとに国が定めます。

Q5 育休・産休中は支援金が免除されますか?

A5 医療保険料や厚生年金保険料と同様、申出により免除されます。

今後の対応ポイント

子ども・子育て支援金は、令和8年度から本格的に始まる新しい仕組みです。
給与計算の実務に直結するため、事業主として早めに準備を進めておくことが求められます。従業員への説明や給与明細の表示方法など、現場での運用を見据えた対応を整えておきましょう。

佐佐木 由美子

社会保険労務士、人事労務コンサルタント

グレース・パートナーズ社労士事務所、グレース・パートナーズ株式会社代表。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。開業後は中小・ベンチャー企業を中心に、人事労務・社会保険面から経営と働く人を支援。経済メディアや雑誌、書籍など多数執筆。著書に「1日1分読むだけで身につく 定年前後の働き方大全100」(自由国民社)など。


「1日1分読むだけで身につく 定年前後の働き方大全100」(自由国民社)